ケース①遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合
ケース②今後、住む予定のない不動産を相続した場合
ケース③親が高齢で認知症のリスクがある場合
ケース④納税資金を融資しないといけない場合
このようなケース①~④の場合は相続不動産の売却をおすすめします
開催場所:大阪府吹田市昭和町1-1 アイワステーションビル2階2C
司法書士法人トータルサポート
2025年 3月10(月)11(火)12(水)13(木)14(金)15(土)16(日)17(月)
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